【衛生学】学校保健:学校保健とは



学校保健の成り立ちや根拠法などを考えるとごちゃごちゃになる学校保健。

とはいえ、テストの一般問題では学校保健の概要が出ることも事実です。

なので、今回は一般問題対策として、学校保健の全体像を把握していきたいと思います。

学校健康教育の3領域

学校健康教育には学校保健学校安全学校給食といった三領域があります。
(学校体育も含まれることも)

それぞれが役割をはたしながらも相互に関わって子どもたちの健康増進を考えます。

学校保健

学校保健は、保健体育の授業健康診断といった子どもたちの健康に関わる内容。

文部科学省設置法に定義を確認することができます。

学校安全

学校安全は、事故変質者災害から子どもたちをいかに守るかといった内容。

学校保健と合わせて学校保健安全法に具体的な指示が書かれています。

学校給食

そして、最後に栄養管理マナー教育などを教える学校給食です。

 

国家試験的に考えると、学校保健(特に健康診断)の分野が勉強のポイントになります。

法律上の学校とは
学校教育法で決められた学校の範囲はなにげに広いです。幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校ならびに特別支援学校まで含まれます。幼稚園が含まれてたことが驚きですが、保育園は含まれていないことに注意ですね。保育園は乳幼児を対象とした福祉施設になります。

学校保健とは

学校での保健教育保健管理のこと。

とにかく子どもたちの健康の維持や増進を考えます。
(それら2つを協調させる組織活動もあります。)

保健教育

保健教育には2つ

保健体育の授業や課外活動といった「保健学習」とホームルームや体育行事、個別の健康相談などの「保健指導」があります。

特に保健教育は学校教育法に基づいた活動です。

戦後まで保健という独立した科目はありませんでした。昭和22年の学校教育法により学校教育が重要視され、平成30年からは「がん」を取り扱うまでに至ります。

保健管理

保健管理にも2つ

健康相談や健康診断感染症予防などの「対人管理」と飲料水や排水、照明といった周りの環境を考慮する「対物管理」があります。

健康管理に関係する主な職員は、校長や保健主事、栄養教論、学校医学校歯科医学校薬剤師です。

ここでようやく、学校歯科医の出番ですね。

学校保健の法律

そして、そんな学校保健について考えられた法律が「学校保健安全法」

名前の通り、学校保健についてだけではなく学校安全も含まれているのが特徴です。

テスト勉強として大事なことが、この学校保健安全法の中にあります。

ちなみに、組織活動は、日常生活でみられた問題については集団思考で考えてみようっといたものです。

まとめ

学校保健のまとめ

上の表のように学校保健には保健教育と保健管理があります。

そして、学校保健のことについては学校保健安全法が規定しています。

いっけん、概略は勉強しなくても大丈夫そうですが、国家試験的には106A58の選択肢aのように、しっかりバツ選択を選ぶ際に理解しておくことは重要になってきます。

106A58
学校歯科保健について正しいのはどれか。2つ選べ。
a 健康診断は保健教育の一つである。
b 学校歯科医は非常勤の学校保健関係職員である。
c 健康診断の結果は1か月以内に保護者に通知する。
d 幼稚園児、児童・生徒は学校歯科保健の対象である。
e 事後措置は保健学習の効果を高めるために実施する。
解答:BD

▼参考となる過去問はこちらから
【歯科医師国家試験】衛生学:公衆衛生 〜 学校保健 〜(計29問)

▼まとめた教材はこちらから

【一夜漬け猛特訓】衛生学

次回は学校保健安全法についてより詳しくみていきたいと思います!



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