上の表は国家資格のものと歯科医師の指示ができるものを便宜的にまとめた表になります。
各項目の詳細に関しては目次からお願いします。
目次
対人医療
歯科衛生士

・歯科疾患の予防処置(フッ化物塗布・スケーリングなど)や歯科診療の補助を行います。
・介護保険の分野では居宅療養管理指導もできます。
歯科技工士
・歯科補綴物(義歯、歯冠修復物など)をつくる業務に従事します。
・対人医療の中に含めましたが、義歯の試適など人に触れることは行えません。
保健師

・保健指導や療養上の指導を行います。
・保健師助産師看護師法に規定されています。(リンク先は法律文です)
この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
看護師

・療養上の世話や診療の補助などを行います。
・保健師助産師看護師法に規定されています。(リンク先は法律文です)
この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
助産師

・助産行為や保健指導を行います。
・保健師助産師看護師法に規定されています。(リンク先は法律文です)
この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
准看護師

・指示を受けて療養上の世話を行います。
・保健師助産師看護師法に規定されています。(リンク先は法律文です)
ここの法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう
薬剤師

・処方せんに基づいて調剤を行います。
・介護保険の分野では居宅療養管理指導もできます。
臨床心理士

・心理療法や精神リハビリなどを行います。
・日本臨床心理士資格認定協会が認定します。
「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
検 査
診療放射線技師

・人体へ放射線を放射します。
この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射することを業とする者をいう。
臨床検査技師
・検体検査や採血を行います。
この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。
臨床工学技士

・生命維持管理の装置を操作、点検を行います。
この法律で「臨床工学技士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行うことを業とする者をいう。
リハビリ
言語聴覚士

・言語や聴覚障害に対して発生の訓練を行います。
この法律で「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。
作業療法士

・日常生活の動作訓練など作業療法を行います。
この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。
理学療法士

・身体に障害を持つものに運動・物理療法を行います。
この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。
視能訓練士
・視機能障害に対して検査や矯正訓練を行います。
この法律で「視能訓練士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行なうことを業とする者をいう。
介護・福祉
介護福祉士

・入浴や排泄、食事などの介護や指導を行います。
この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう。
社会福祉士

・福祉の相談や助言・援助を行います。
この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう。
精神保健福祉士

・精神障害の社会復帰の援助を行います。
この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者をいう。
介護支援専門員(ケアマネージャー)

・ケアプランの作成や要介護認定の申請を行います。
訪問介護員(ホームヘルパー)

・身体介護や家事の援助などの介護サービスを行います。
医療ソーシャルワーカー

・社会保障・社会福祉制度の相談や調整を行います。
移動介護従事者(ガイドヘルパー)

・全身性障害や視覚障害を持つ方など一人で外出するのが困難な人についてサポートや介助を行う。
栄 養
管理栄養士

・傷病者や高齢者などに栄養指導や給食管理、栄養管理を行います。
この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
栄養士

・主に健康な人を対象にして栄養指導や給食を行います。
この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
救急救命士
・患者が搬送されるまでの間の救急救命処置を行います。
この法律で「救急救命士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者をいう。
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