【衛生学】法律:書類の保存期間のまとめ



上の表は関係書類の保存機関と法律をまとめた表になります。

各項目の詳細に関しては目次からお願いします。

診療録(カルテ)

・歯科医師が遅延なく記載します。

・記載内容は診療を受けた者の性別や年齢、住所、氏名、病名及び主要症状、治療方法、診療年月日

・歯科医師が口頭で伝えたことを歯科衛生士が診療録に記載することは可能です。

処方せん

・「院内」という意味は大学病院などで治療受けて、そのまま病院内で薬を出してもらうということです。

・「院外」という意味は治療受けた場所とは違う薬局に歩いて行って薬をもらうということです。

・処方箋に記載する内容は患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、使用期間、病院もしくは診療所の名称および所在地または歯科医師の住所、記名押印または署名、発行年月日

用量・分量
用量とは内服薬の場合、全処方量のこと。分量とは用量のうち1日あたりに服用する量のことです。

歯科衛生士業務記録

・歯科衛生士が指導内容等を記録し、保存します。

歯科技工指示書

・歯科医師が作成します。

・技工指示書に記載する内容は、作成の方法、患者の氏名、使用材料、設計、発行した歯科医師の氏名及び歯科医師の勤務する病院または診療所の所在地、当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称及び所在地、発行年月日

エックス線写真

・簡単に考えると保険診療を行なった場合は、3年の保存。仮に自費診療しかしていないようであれば、医療法が適応され2年の保存ということです。実際は多くの場合、保険診療なので3年保存と考えられます。

血液製剤の使用に関する記憶

・主に特定生物由来製品。血漿製剤や輸血用血液製剤があります。

・感染症因子が含まれている可能性があるので、感染症が発生した場合に患者を特定できるように長めの期間です。

死亡診断書・死体検案書

・歯科医師は死亡診断所が交付できますが、死体検案書は交付ができません。

死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書は、患者が診療に係る傷病に関連して死亡した場合に交付する。死体検案書は死体に異常がある場合などに交付します。



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