
学校保健の中でもヤマとなる学校保健安全法。
学校保健計画から健康診断までポイントをおさえていただければと思います。
さらに、歯科医師が関われるのは何かまでまとめておくとベストではないかと。
学校保健安全法とは

学校の子どもたちや先生たちの健康を増進するための法律。
内容は、学校保健計画の策定や健康診断、保健指導、感染症予防(施行規則)などについて定めてあります。
以前は、学校保健法という法律。時代に合わせて変化しました。
責任者の明確化や計画の義務化、給食に関する内容が盛り込まれます。
もちろん、学校保健だけではなく学校安全の項目も充実。
学校で変質者があらわれるニュースがあるように、学校側も子どもたちの安全について考えます。
保健と安全について定める法律。それが、学校保健安全法です。
そして、行政がおこなうことで大事なのが計画。
保健に関しては学校保健計画を、安全に関しては学校安全計画をそれぞれ作成していきます。
学校保健計画

学校保健計画の例
学校保健安全法のなかで、最も特徴的なのは策定や実施が義務された学校保健計画。
健康診断や衛生検査など学校において必要とされる活動を計画します。
計画の立案には、養護教論の協力のもと、保健主事が中心となり作成。学校医や学校歯科医なども協力することができます。
学校における健康診断

学校保健安全法には、就学時健康診断や定期健康診断、臨時健康診断、職員健康診断の実施について定めています。
確定診断ではなく、スクリーニングが目的。
就学時健康診断は市町村の教育委員会が実施。子どもが就学できるかどうかを判断します。場合によっては、特別支援学校に入ることも。
実施時期は、就学4ヶ月前です。
定期健康診断は学校が実施。栄養状態から視力、聴力、歯の検査などを行います。
実施期間は毎学年の6月30日までです。
感染症または食中毒などが発生したときは臨時健康診断を行います。
学校における感染症

学校保健安全法施行規則には、学校で予防すべき感染症や出席停止期間の基準を定めています。
学校長は感染した子どもの出席停止を、学校設置者は学校の臨時休業を行うことができます。

第一種だけが治癒するまで、出席停止です。
まとめ

学校保健計画から健康診断、感染予防までみてきました。
それらをふまえて、学校歯科医が関わることができる内容を整理したいと思います。
学校歯科医ができることは、
・就学時健康診断(口腔)
・定期健康診断(口腔)
・予防処置や保健指導(口腔)
・健康相談(口腔)
・口腔のことに関する保健管理
今回の内容はテスト的にもとても重要。110C111のような問題は近年でも出題されています。
110C111
学校歯科医の職務でないのはどれか。1つ選べ。
a 健康相談
b 歯の検査
c 保健指導
d 給食献立の立案
e 保健計画の立案
解答:D
他にも、健康診断の実施時期なども出題されると思いますのでしっかり点数を取っていただければ幸いです。
▼参考となる過去問はこちらから▼
【歯科医師国家試験】衛生学:公衆衛生 〜 学校保健 〜(計29問)
▼まとめた教材はこちらから▼

コメントを残す